2014年7月15日火曜日

議会制民主主義の否定

同じころ、小沢は非自民政権の首相候補として細川を説得する。そして一九九三年七月二三日、さきがけの武村正義と日本新党の細川護煕は、小選挙区比例代表並立制を中心とする政治改革のための政権樹立のよびかけを、共産党を除く各党に行う。ここで、社会党が歴史的な決断に踏み切る。

宮沢内閣時代、社会党は小選挙区制には、議会制民主主義の否定につながるという理由で強く反対してきており、妥協するとしても比例代表併用制というのが大勢だった。社会党に不利な小選挙区比例代表並立制を受け入れてでも、非自民政権を樹立すべきか、あるいは自民党を中心とした連立政権が誕生しても構わないのかどうか、党内の議論は割れた。結局、政治の大状況を無視して理想論ばかりいっていてもすべてを失うことになるという執行部の意見が通って、比例並立制を了承することになる(久保亘「連立政権の真実」)。

ここでいう大状況とは、たとえ社会党と共産党が小選挙区比例代表並立制に反対するとしても、自民党を含めて各党は、小選挙区制自体には賛成なので、自民党を中心とした政権が発足してしまうかもしれないが、それでもよいのかということである。

結局、当時の山花委員長は、不満だが、小選挙区比例代表並立制を受諾し、非自民政権を誕生させるという決断を行う。旧竹下派の分裂と羽田グループの自民党離党、武村の離党などに加えて、こうした一連の決断と偶然がなければ、細川政権の誕生はなかったということになろう。

しかし、一選挙区から一人しか当選者を出せない小選挙区比例代表並立制は、はたして社会党そのものの存在を脅かすことになった。それは、一九九三年の総選挙で七〇議席を確保した社会党が、新制度で行われた九六年の総選挙では、比例区を含めてわずか一五議席にとどまったことからも明らかである。社民党自身が新党結党に失敗したこと、社民党の政策が小選挙区で第一位の支持を受けるほどのものではなかったこと、民主党への移籍組が続いたこと、などを考慮したとしても、あまりの議席減であった。非自民政権のための決断は、結果的に、決断した政党を弱体化させたのである。

2014年7月1日火曜日

特定金銭信託

委託者がおカネを信託するときに、その運用を細かく定めるものをいいます。この場合信託会社は、信託の契約をするときにお客にいろいろ助言はするが、いったん信託を引き受けてしまえば、あとは委託者の指図した通りに運用するだけです。たとえば、Aという会社に金利は年七%で三年間おカネを貸すとか、Bという会社の株式を一株三百円で一万株買うといったように運用方法が決められているので、信託会社はその通りに運用しなくてはなりません。

そして銀行などの金融機関の金利は、法律や申し合わせによって大体一定していまナが、特定金銭信託はこの制限外になっていて、うまくいけばもうけも大きい代わりに、指図通りに運用して損しても、信託会社には責任がないことになっていますし、万一元金が返らない場合は、運用した形のままで(たとえば貸付金債権とか株式とか)、受益者に引き渡して信託を終了することも認められています。

したがって特定金銭信託の場合、信託財産の運用がうまくいくかどうかは、全く委託者がどんな指図をするかにかかっており、信託会社は助言をする程度で活躍する余地はほとんどありません。このため、特定金銭信託を利用しようとする人は、貸し出しとか株式投資についてかなりの知識と経験が要り、運用先ともある程度話し合いがっいていることが必要です。このような事情から、特定金銭信託を利用するのは、戦前からごく少数の人に限られていました。

ところが、昭和五十五年になって金銭の信託について法人税法基本通達で有価証券の簿価分離が認められたことから、各企業や金融機関が余資運用のために急速に特定金銭信託を利用し始めるようになりました。簿価分離とは、委託者がもともと持っている有価証券と、金銭の信託の中で持っている有価証券が同一銘柄であっても簿価を通算する必要はなく、委託者は金銭信託の受益権として会計処理すれば良いということです。

これによって、金銭の信託を使えば機動的な有価証券投資ができることとなり、運用能力のある生命保険会社や都市銀行などの機関投資家の問で有価証券投資を目的とする大口の特定金銭信託の利用が一気に進んだものです。これが新聞の証券欄で「株式特金」さらに略して「株特」といわれるものです。さらにこの特定金銭信託を応用したものとして、券面より安い価格で買った債券の償還差益を前倒しで会計処理し、毎年の利回りを上げるもの(アキュミュレーション)や、委託者が運用の指図権を投資顧問会社に委任するものなどもあります。