2015年2月3日火曜日

大幅な金融緩和の効果

大幅な金融緩和の効果は大きかった。国債発行残高4兆7000億ドル(93年末)。うち民間保有分は3兆5000億ドル。地方債が1兆3000億ドル、合計では6兆ドルとほぼGDP並みの「負債を抱いた経済」で、金利が半分以下になったのである。金利が半分になれば、発行される債券その他の利子も下がる。ということは、金融緩和以前に保有していた債券の価値がその分上昇することでもある。その上昇分は、保有していた銀行等の金融機関に大きな利益をもたらし、あるいは投資信託を通じて個人を潤した。

当時、米銀はなお、S&L(貯蓄信用組合)問題が代表するような不動産貸付などの不良債権に悩まされていたが、こうした債券のキャピタル・ゲインはこれらを償却し、体質改善を進めるための原資ともなった。

また低金利は株式高騰をもたらして同じく保有者を潤したが、とくに企業は時価発行を拡大させた。資金を直接、間接に株式にふり向けてきたのは、低金利下で生計維持に腐心していた定年退職者などが中心になったものと見られ、株価は、ダウエ業株平均で88年末の2000ドルから93年末には2500ドルヘと上昇したのである。

こうして低金利によって点火され、いわば助走態勢に入ったアメリカ経済を、本格的に持ち上げることになったのがドル安である。ドルは80年代後半、プラザ合意を受けて大幅に下落したが、90年代に入っても低落は継続した。対円の下落がもっとも際立っていたが、アメリカの主要貿易相手国の通貨に対する変動を加重平均した実効為替レートで見ると、ドルは90年以降の変動だけを見ても、93年には約3%、95年秋には約5%下落している。この実効為替レートの変動は、一国のモノ部門の生産活動に直接影響を及ぼす要因となる。

まず、製造業関連のさまざまな指標の好転については、次のようなプロセスを通じてであったと考えられる。ドル安は、輸出価格の上昇をもたらし、あるいは輸出そのものを促進する。逆に貿易相手国は手取りを確保するために価格を引き上げるので、輸入に対しては防遇的効果を及ぼし、まず、これがアメリカの鉱工業生産の上昇を促す。実際、生産指数の上昇がとくに目立ったのは、産業用機械・設備、電気機械、輸送用機器・部品の三部門で、このメカニズムをよく示している。

鉱工業生産の上昇は、労働生産性の上昇にとって好ましい条件をつくりだす。生産性の算出に際して分子となっている付加価値生産額は、基本的に鉱工業生産と相伴って増大するからである。なおその際、分母となるのは総労働時間であるが、この減少にはリストラがおそらく影響していたであろう。

名目賃金を労働生産性で割ったものが単位労働コストだから、労働生産性が上昇すれば単位労働コストの安定につながる。そして単位労働コストの安定は、リストラに対する米国民の恐怖と引き替えに、コストーインフレの芽を摘むこととなり、ドル安による輸入価格の上昇傾向を相殺、抑制することにもなるだろう。

このように、アメリカ企業の努力の成果と見られがちな、90年代に入っての製造業部門の復権の背後では、ドル安が実際には大きな役割を演じている。国内外の経済活動をすべてドル・ベースで考えればよいアメリカに、ドル下落は「見えない補助金」をもたらし、これが経済をすみずみまで潤すのである。

また、アメリカは85年以降の経常赤字の累計からすると、対外純債務が95年末には実質1兆ドルを超えていると見られるわけだが、経常赤字は不安を伴いつつも、結局はファイナンスされる。こうして対外債務が増加してもそれがドル建てであるかぎり、アメリカはドル安により、結果としてその対外価値を減じてゆく。

巨額にのぼる為替による「補助金」を手にした製造業・モノづくり部門の好調は、マネー部門へと波及し、両者の好循環が生まれた。証券市場の上昇は94年以降ピッチを増し、ダウ平均は97年に入ると8200ドルにも到達した。こうした株価の高騰は、資産効果による消費の底上げ、企業の低コスト資金調達による設備投資の刺激などでモノづくり部門を支援したのである。

2015年1月6日火曜日

海外派遣の小手調べとしてのカンボジア派遣

自衛隊の活動は、そこにいたらない「後方における活動」にとどまるものだとして、従来見解との整合性をたもとうとした。だが野党側は、多国籍軍の実態そのものが「武力による威嚇」であり、発動されれば「武力の行使」となる。そうである以上、一体・分離の可分論は意味をなさず、かりに武器・弾薬をはずしたとしても、武力行使と一体にならない輸送協力などありえない、と手をゆるめなかった。結局、国連平和協力法案は、野党すべての反対で採決できず廃案となった。しかし、ここで新たな憲法解釈に向けた小手調べが行われた。すなわち「日本が攻撃を受けていない状況と地域」における自衛隊活動についての新たな理論づけである。

そうした場合、「武力行使と一体となるような協力は行えない」としつつも「ただし、実戦部隊と一体化していないとみなされる後方支援は合憲である」という解釈が打ち出された。「現に戦闘が行われている地域への輸送は行えない」といいつつヽ「あらかじめ戦闘が行われないと見通される地域への後方支援は可能である」という解釈である。こうした解釈は、「武力行使」の定義に、地域的限定ないし時間的分割をもちこむ仕分け合憲論といわれるものだが、その翌年提出された「PKO協力法」に生かされることになる。それだけでなく、九七年に決定された「新ガイドライン」(日米防衛協力のための指針)にも採り入れられ、「周辺事態法」(一九九九年)や、後述する「テロ対策特別措置法」(二〇〇一年)、「イラク特措法」に受けつがれていくことになる。憲法解釈に穿たれた蟻の一穴は、みるみる大きくなった。

そこでPKO法案にもどると、法案提出にあたり、政府側は湾岸戦争協力法案の失敗をふまえて、自衛隊派遣の目的を「国連決議にもとづく平和維持活動」、任務は「復興支援業務」(道路補修と橋の架け替えなど)に限定した。それをささえる、五つの原則からなる「基本方針」がもうけられた。すなわち、紛争当事者の間で停戦の合意が成立している、紛争当事者がPKO受け入れに同意している、特定の立場に偏ることなく中立の立場を厳守する、上記原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、日本からの参加部隊は撤収できる、武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られる。

以上の「五原則」にもとづく歯どめをかけたうえで、日本のPKO参加がはじまった。肩書も「自衛官」でなく「国際平和協力業務」にしたがう「国際平和協力隊員」という別の名称が与えられた。かたちのうえでは別組織である。とはいえ一方で、「組織としての自衛隊の力を活用することが最適」との理由から、自衛隊員が「従前の官職を有したまま(協力)隊員に任用され」、また「派遣の必要がなくなった場合には、自衛隊に復帰するものとする」(PKO協力法第一二条)とされた。つまり帽子を二つにしただけで人間はおなじ。自衛隊と別組織といっても実質上は名目だけであった。

こうして一九九二年九月から一年間、第一次隊と二次隊の施設隊工兵)を中核とする各六〇〇人がカンボジアの土をふんだ。現地情勢は、ポルーポト派のパリ協定離脱表明により、条件維持に一時困難を生じたものの、政府は措置を適用せず、だから現地部隊に発動される事態にもいたらなかった。派遣部隊は道路補修を中断して、国民議会の総選挙を監視する各国監視員の安全確保と投票所の巡回にあたった。それらは活動計画にない任務だったので「道路偵察」の名目で実施された。期間中二人の死者(国連NGOボランティアの中田厚仁氏と文民警察である岡山県警の高田晴行警部補)を出したが、自衛隊員に死傷者はなかった。総選挙を円滑に行うための道路補修は予定どおり仕上げられた。

2014年12月2日火曜日

規制緩和を行なう必要性

これに対処するのに、政府がビジョンを描いたり、補助金を与えたりする必要はない。新しい活動は、民間の創意によって生まれるものだからだ。要は、それを阻む障害を除去することである。伝統的な形態の経済活動を保護するためにさまざまな規制が加えられているため、新しい技術の潜在力が発揮できない場合が多いのである。

とくに問題となるのは、料金規制と新規参入規制だ。ネットワークを用いれば飛躍的なコスト引き下げが可能になる。しかし、料金規制があれば、そのメリットは利用者に届かない。また、米国の実例にみられるように、ネットワークビジネスは、当該分野の既存企業が手がけるよりは、新規参入する部外者によって切り開かれる場合が多い。しかし、参入規制があれば、それが実現できない。

株式取引については、ネットワークの利用によって、手数料を従来の数分の一に引き下げることが可能となる。一で述べたように、米国では新規参入企業によるネットワーク取引がめざましい成長を遂げている。これに対して、日本では、これまで証券業は免許制で参入が自由でなく、また手数料も大口しか自由化されていなかったので、さほどの変化が生じなかった。

ただし、これについての状況は大きく変化している。免許制から登録制への移行はすでに実現している。また、九九年の秋には、手数料が完全に自由化される。これらによって、オンライン取引の条件が、日本でも整うだろう。しかし、その他の分野では、条件は必ずしも整っていない。ネットワーク取引を促進させるには、以下の分野を中心として、規制緩和を行なうことが必要だ。

書籍については、ネットワークを用いる通信販売によって、大幅なコスト引き下げが可能となる。このメリットを消費者に還元するには、再販制についての検討が必要だ。これについては、公正取引委員会が、「今世紀中に結論をうる」としている。最近の技術進歩を考慮し、このスケジュールを前倒しして検討を急ぐ必要があろう。